注
このページは 2021年6月の記事です
従前より特許事務所様とお仕事をさせて頂き
関係された方に改めて御礼申し上げます。
・どうやって特許にするか
・どうやって無効にするか
まさに修羅場をご一緒して来たわけですから、メーカー内部で実施している特許教育(知財教育)とは違った学習効果がありました。
例えば、特許教育では、まず新規性が否定出来るかを考え、新規性が否定できないものについて進歩性の否定を考える、と教えていました。私もこれを信じて仕事をしていたわけですが、ある重要特許の拒絶対応中に、先生より「選択発明は、公知の範囲の一部に、新たな効果を見出したもので、そこに進歩性が認められると、同時に新規性が認められる」と教わり驚いた記憶が有ります。この拒絶対応ではいかに進歩性があるかについて実サンプルをプレゼンして審査官殿に理解して頂き拒絶が解消しました。だとすると、その前に別件の無効化で探し出した資料は果たして無効資料になっているか(引用しているハンドブックに記載された化合物だから公知だ・・・という主張)とか、そもそも出願する時に後願排除として明細書に膨大な数の化合物を書いた場合、本当にこれが後願排除になっているか、等の疑問が湧きました。
最近も、疑問に思う事が沢山あります。これ等を議論させて頂く機会を頂ければ、貴所と弊社と、双方に得られるものがあるかもしれません。疑問を幾つか列挙します。ご興味あればご連絡ください。
[疑問]知財ビジネス評価書
中小企業様の知的財産の活用状況を無料で評価するとの事。抑止力は目に見えません。追従者も公開まではわからないです。どうやって評価するのだろう?と疑問になります。知財ビジネス評価書にまとめ融資や事業支援の判断に使うとの事です。本当に出来たら凄いですが大丈夫なのかな?と心配になります。
と言いますのも、障害となる特許を静かに見守った事があります。関係者にも包袋取るなと徹底しました。閲覧記録が無いなら価値なしと処理するだろうという、捨ててくれるかもしれない、という期待です。実際そうなりました。本当にインパクトのある特許は閲覧されないものだというのが一つの結論です。となると当該分野の開発に無関係な人にインパクトがわかるか大いに疑問です。
[疑問]「共同研究で自社のみで開発した範囲については自社単独で出願」
これ難解です。解決手段を自社のみで考え出したとしても共同研究である以上課題や評価ポイントの情報(非公開)が共有出来ている筈です。もしそれが無いので有れば共同研究とは言えません。
特許庁IPASの事例12より引用