対象特許に近い公知例があれば無効資料になる、と言う誤解がある
AI特許調査ツールが出回り始めた頃
「対象特許に最も近い特許を世界の特許から一瞬で抽出」
に似たキャッチフレーズをよく見かけました。
この様なツールを使う事業者様に無効資料調査を依頼して見つから
当然ですね。
新規性が無いものは出願の時点で除かれ、
微妙なものも審査の過程で拒絶されています。
特許されたものは、特許性の主張(ロジック)が認められたもので
従って、無効化するには認められた特許性の主張(ロジック)を否
公知例1に公知例2記載の要件Aを組み合わることは容易だ、、、
この公知例1や公知例2は必ずしも本発明に似た明細書とは限りま
因みに、その事業者様は、見つからなかったら代金を頂かないから![]()
異議申し立てなどには期限が有ります。間に合わなくなりますね。
(続く)