新規性進歩性 無効資料調査 発明生産

『新規性→進歩性の順に確認』は適切か❓

みなさま
このタイトルみて違和感感じましたか?
・発明を見出すとき
・無効資料を探すとき
必ず問われますから以下を読んでみて下さい。

(特許リーディング法研修でもお話ししています)
添付のフローチャートは以前、特許庁の審査基準に掲載されていたものです。以前のフローチャートはまさに『新規性→進歩性』となっていました。
しかし選択発明特許(公知の範囲に有利な効果を見出した)の審査では、最初は拒絶されても(新規性と進歩性の両方の拒絶理由が載っている)、選択範囲がどの様な効果を出しているのか、面接などにて現物などを用いて説明すると、その有利さをご理解いただき、拒絶理由は無いとして特許査定になるケースを幾つも経験しました
このフローチャートだと実際の審査とは違って見えましたので、何度も電話して質問しました。
すると次に発行された改訂審査基準では削除され、新規性と進歩性を同時に判断、と言うフローに差し替えられました。
選択範囲に従来に無い有利な効果(進歩性)が認められた時、この範囲に新規性がある、と判断されますので、進歩性抜きにして新規性を議論するのは危険なのです。

最近発売された知財関係のテキストに
まず新規性を、、、と書かれていて驚き‼️
(先生に電話してみましたが相手にしてくれませんでした)

私の入社時の知財教育でも
・まず新規性の有無を確認し
・新規性があるものについて進歩性を確認
と教えていました。

これらの先生は、実際の審査を知らないのでしょうね。

添付のフローチャートは、使わないでください。
弊社内では進歩性確認フローを加えた独自図を使っています。

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