みなさま
このタイトルみて違和感感じましたか?
・発明を見出すとき
・無効資料を探すとき
必ず問われますから以下を読んでみて下さい。
(特許リーディング法研修でもお話ししています)
添付のフローチャートは以前、特許庁の審査基準に掲載されていた
しかし選択発明特許(公知の範囲に有利な効果を見出した)の審査
このフローチャートだと実際の審査とは違って見えましたので、何
すると次に発行された改訂審査基準では削除され、新規性と進歩性
選択範囲に従来に無い有利な効果(進歩性)が認められた時、この
最近発売された知財関係のテキストに
まず新規性を、、、と書かれていて驚き![]()
(先生に電話してみましたが相手にしてくれませんでした)
私の入社時の知財教育でも
・まず新規性の有無を確認し
・新規性があるものについて進歩性を確認
と教えていました。
これらの先生は、実際の審査を知らないのでしょうね。
添付のフローチャートは、使わないでください。
弊社内では進歩性確認フローを加えた独自図を使っています。